株式会社エヌエムシイ

2014年12月15日

源泉徴収簿入力(年末調整控除タブ)

扶養 :老人
障害者:特別
同居 :同居
同居老親等:同居老親等

上記の扶養親族情報において、同居区分を「非同居」としても同居老親等が「同居老親等以外」に自動的に変わらない。
そのまま[F10年調]も実行できてしまう。

【2014年12月17日夜 改修メンテナンス完了】

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