PBS(ダーウィン版)が「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得しました
お客様にご利用いただいておりますCASH RADAR PBシステム®︎につきまして、
日本文書情報マネジメント協会 - JIIMAの【電子帳簿ソフト法的要件認証】を取得いたしました。
®︎PBシステム[ダーウィン版]が認証の対象となります。
認証協会 | 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA) |
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認証番号 | 100600-00 |
ソフトウェア名 | CASH RADAR PBシステム ダーウィン版 |
バージョン | ― |
メーカー名 | 株式会社エヌエムシイ |
認証取得日 | 令和元年11月1日 |
電子帳簿ソフト法的要件認証
事業者は、過年度の帳簿書類を一定期間保存しておく必要があります(最長10年)。
この帳簿書類の保存は、電子帳簿保存法に基づき、紙媒体ではなく電子データで行うことができます。
[優良な電子帳簿]の対応
PBシステム(ダーウィン版)で作成・保存した帳簿は「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たしております。
[優良な電子帳簿]に関する情報につきましては、国税庁の案内等をご参照ください。
-令和5年度税制改正-
電子帳簿保存法の内容が改正されました ~ 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 ~[国税庁]優良な電子帳簿の要件
-令和3年度税制改正-
電子帳簿保存法が改正されました教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法
各制度につきましては、下記をご参照ください。
過少申告加算税の軽減措置 |
「適用を受けようとする税目に関する特例国税関係帳簿※」において「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして作成・保存し、事前に適用を受ける旨の申請を行う必要があります。 ※CASHRADAR PBシステム以外で作成している特例国税関係帳簿についても要件を満たす必要があります。 |
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青色申告特別控除65万円 の適用(個人) |
「仕訳帳」および「総勘定元帳」を「優良な電子帳簿」の要件を満たして作成・保存し、事前に適用を受ける旨の申請を行う必要があります。 ※この制度は[優良な電子帳簿]の要件以外に電子申告(e-Tax)を利用して申告する場合にも適用できます。 |
申請書 |
申請手続の詳細は下記リンクよりご確認ください。 [国税庁]65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出 (記載例)☑市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの |
参考ページ |
電子帳簿保存法の情報は下記リンクよりご確認ください。 |
PBシステム ダーウィン版
今回JIIMAの認証を受けた【ダーウィン版】は、会計事務所向けのオプションサービスです。
導入した会計事務所ならびにその会計事務所とデータを共有している顧問先では、過年度データを「10年分」保持できるようになります。
なお、標準版においてJIIMAの認証は適用されておりませんが、国税庁「帳簿の電子保存」の要件は満たしております。
保持できる年度オプションサービス
ダーウィン版 | 翌期+当期+過去10年 |
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標準版 | 翌期+当期+過去3年 |
※「書類のスキャナ保存」「電子取引データ保存」につきましては、[私書箱]証憑管理にて申請準備中です。私書箱とは
独自画像を掲載しているお客様~ロゴ画像のご提供 |
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ダーウィン版をご利用、かつトップ画面に会計事務所独自の画像を掲載されているお客様(=プライベートブランドご契約の会計事務所様)につきましては、「認証ロゴ」の画像ファイルを個別提供させていただきますので、弊社担当営業までお問い合わせください。
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