株式会社エヌエムシイ

PBS(ダーウィン版)が「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得しました

お客様にご利用いただいておりますCASH RADAR PBシステム®︎につきまして、
日本文書情報マネジメント協会 - JIIMAの【電子帳簿ソフト法的要件認証】を取得いたしました。

®︎PBシステム[ダーウィン版]が認証の対象となります。

認証協会 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
認証番号 100600-00
ソフトウェア名 CASH RADAR PBシステム ダーウィン版
バージョン
メーカー名 株式会社エヌエムシイ
認証取得日 令和元年11月1日

電子帳簿ソフト法的要件認証

事業者は、過年度の帳簿書類を一定期間保存しておく必要があります(最長10年)。

この帳簿書類の保存は、電子帳簿保存法に基づき、紙媒体ではなく電子データで行うことができます。

 

[優良な電子帳簿]の対応
PBシステム(ダーウィン版)で作成・保存した帳簿は「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たしております。
[優良な電子帳簿]に関する情報につきましては、国税庁の案内等をご参照ください。

電子帳簿保存法が改正されました
教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法

 

各制度につきましては、下記をご参照ください。
過少申告加算税の軽減措置

「適用を受けようとする税目に関する全ての帳簿」において「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして作成・保存し、事前に適用を受ける旨の申請を行う必要があります。

※主な国税関係帳簿のうち、PBシステムでは「固定資産台帳」を作成することができません。
※令和5年税制改正大綱にて対象帳簿の見直しが予定されています。

青色申告特別控除65万円
の適用(個人)

「仕訳帳」および「総勘定元帳」を「優良な電子帳簿」の要件を満たして作成・保存し、事前に適用を受ける旨の申請を行う必要があります。

※この制度は[優良な電子帳簿]の要件以外に電子申告(e-Tax)を利用して申告する場合にも適用できます。

申請書

申請手続の詳細は下記リンクよりご確認ください。

[国税庁]過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出

[国税庁]65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出

(記載例)☑市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの
[メーカー名:株式会社エヌエムシイ 商品名:CASHRADAR PBシステム ダーウィン版]

参考ページ

電子帳簿保存法の情報は下記リンクよりご確認ください。

[国税庁]電子帳簿等保存制度特設サイト

PBシステム ダーウィン版

今回JIIMAの認証を受けた【ダーウィン版】は、会計事務所向けのオプションサービスです。
導入した会計事務所ならびにその会計事務所とデータを共有している顧問先では、過年度データを「10年分」保持できるようになります。
なお、標準版においてJIIMAの認証は適用されておりませんが、国税庁「帳簿の電子保存」の要件は満たしております。
書類のスキャナ保存」につきましてはダーウィン版/標準版とも対応しておりません 。

保持できる年度オプションサービス
ダーウィン版 翌期+当期+過去10年
標準版 翌期+当期+過去3年

独自画像を掲載しているお客様~
ロゴ画像のご提供

ダーウィン版をご利用、かつトップ画面に会計事務所独自の画像を掲載されているお客様(=プライベートブランドご契約の会計事務所様)につきましては、「認証ロゴ」の画像ファイルを個別提供させていただきますので、弊社担当営業までお問い合わせください。

現在ご利用のシステムの確認およびダーウィン版導入のご相談は、株式会社エヌエムシイ営業担当までお寄せ下さい。

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