2025年11月27日
源泉徴収簿入力
「支給日が令和7年12月1日以降」の給与(あるいは賞与)データが登録されていない社員において、基礎控除額などが改正後として算出されてしまう。
年末調整対応メンテナンス以降の現象。
<発生条件>
源泉徴収簿入力の先頭社員=最初に表示される社員において「支給日が令和7年12月1日以降」の給与(あるいは賞与)が登録されていない。
<現象>
令和7年12月1日以降の給与(あるいは賞与)がない各社員において、基礎控除額が48万円となるべきところ改正後の「58万円」と算出されているなど、令和7年度税制改正が適用されている。
本来、令和7年12月1日以降の給与(あるいは賞与)がない社員においては令和7年度税制改正は適用されない動作が正しい。
・参照国税庁Q&A(P11)
<ご注意ください>
この現象により、以下の条件に当てはまる社員の年末調整作業に影響が生じます。
【令和7年12月1日以降の給与(あるいは賞与)がない社員】 ※育休を取っている社員など
該当社員の年末調整は下記いずれかのタイミングで実行して下さい
・源泉徴収簿入力の先頭社員=最初に表示される社員の12月支給給与(あるいは賞与)の登録後
・プログラムの不具合改修後(時期は追ってご案内します)