2016年11月15日
源泉徴収税額表の改正対応につきまして(H29.1.1適用)
給与・賞与計算で使用する「源泉徴収税額表」が平成29年1月1日より改定されます。PBシステムの対応メンテナンスは下記のとおり実施いたします。
(参考:国税庁Web)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm
メンテナンス実施予定日 2016年11月16日(水・夜)
メンテナンスの内容
メンテナンスメニュー/給与情報の[所得税月額表甲欄][所得税月額表乙欄][所得税賞与テーブル]に平成29年1月1日から適用される税額表を追加します。
この新しい税額表は、支給日が平成29年1月1日以降の給与・賞与データ入力から適用されます。(翌月払いの給与では「28年12月分/翌29年1月払い」から適用)。
本年=平成28年の給与・賞与には適用されません。
〔所得税月額表甲欄〕ほか
-適用年月日:平成29年01月の税額表が追加されます-
<参考:PBシステムの所得税算出>
給与月額表「甲欄」 | 電算式を使用 |
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給与月額表「乙欄」 | 月額表を使用 |
賞与 |
包括されるメンテナンス
マイナンバー | 社会保険一覧 | 達人側でマイナンバーが登録されていない従業員データ、受給者データについても連動(インポート)ができるようになります。 |
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給与 | 達人連動 | 「控除対象配偶者=非該当」の配偶者についても、その氏名が年調・法定調書の達人へ連動されるようになります。 |