2016年04月12日
(給与)通勤手当の非課税限度額引き上げにつきまして
平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました。(本年1月1日以降に支払われるべき通勤手当より適用。従来の限度額は10万円)
CASH RADAR PBシステムにおける対応は下記のとおりとなりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
(参考)通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
メンテナンス実施日 2016年4月13日(水・夜)
メンテナンス内容
メンテナンスメニュー「通勤費非課税限度額」
今回のメンテナンス実施以降に平成28年1月1日以降の給与を新規に入力する場合、該当する通勤区分の非課税限度額は「150,000」となります。
- 今回のメンテナンスによって登録済み給与の通勤手当が変更されることはありません。
- 登録済みの給与について給与データ入力画面で[再集計]を行った場合は、新しい非課税限度額をもとに通勤手当が算出されます。
- 非課税限度額の引き上げによって過納となった税額は本年の年末調整の際に精算することとされております。PBシステムでは、年末調整〔源泉徴収簿入力〕メニューの「調整入力」機能で対応が可能です。
包括されるメンテナンス
給与 | 給与明細書印刷ほか | 名称が1文字の項目について、印字が中央寄せ(均等割)になるよう改修します。 |
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会計 | 仕訳日記帳ほか (インポート) |
補助科目がない勘定科目について。 仕訳インポートファイルの借方補助科目コード(あるいは貸方補助科目コード)に「0」が入っている場合においてもインポート時にエラーにならず「0000補助科目未入力」として仕訳が作成されてしまう不具合を改修します。 |