2025年11月25日
(給与)通勤手当の非課税限度額改正対応メンテナンスにつきまして
2025年11月20日を施行日として、通勤手当の非課税限度額の一部が改正されております。
CASH RADAR PBシステム給与メニューにおける「毎月の給与入力」に関する対応メンテナンスを実施いたします。
入力の注意点など必ずご確認ください。
メンテナンス実施日 2025年12月3日(水・夜)
改正内容と必要な対応
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉所得税の非課税限度額が引き上げられました(片道10km以上の場合)。この改正は2025/4月にさかのぼって適用されることになります。
CASH RADAR PBシステムでは、社員設定における通勤費区分が【通勤手当③ 自転車・自動車等】となっている社員が改正の対象となります。対象社員イメージ
| 本年の年末調整 | 2025/4月以降の通勤手当について、さかのぼって改正を適用した結果、課税支給ではなく非課税支給となった額を調整(精算)する。 ◆ システム対応済み 年末調整の概要書5ページに手順掲載 |
|---|---|
| 毎月の給与入力 |
毎月の給与における通勤手当の支給において、改正後の非課税限度額を元に非課税支給額/課税支給額を算出する。
メンテナンス対応前の給与データ入力において、改正後の非課税限度額に基づく通勤手当を登録する場合は、直接入力を行って下さい。入力イメージ |
メンテナンス内容
|
メンテナンス[給与情報]-[給与非課税限度額] 適用年月日「令和7年04月01日以降」のテーブルが追加され、該当する社員の[社員情報設定-通勤手当]へ反映されます。 |
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ご注意ください
改正後の非課税限度額は、12/3(水・夜)実施の対応メンテナンス後に新規入力する給与データ(およびメンテナンス後に[再集計]を実行した給与データ)に適用されます。
対応メンテナンス前に[F2登録]が行われている給与データにおいて、メンテナンス後に新しい非課税限度額に基づく通勤手当額が自動算出されることはありません。
| 給与データ入力[F2登録]のタイミング | 非課税限度額の適用 |
|---|---|
| 2025/12/3以前(メンテナンス前) |
改正前 12/4以降に[再集計]を行うことで、改正後となる |
| 2025/12/4以降(メンテナンス実施後) | 改正後 |
“改正後”の適用は、いずれも支給日が2025/4/1以降であることが前提
非課税限度額適用の対象は社員単位となります。会社単位ではありません。
よって、同じ会社であっても給与データ入力(社員別入力)で[F2登録]を実行したタイミングによっては社員ごとに算出の基準が異なるケースも起こり得ますのでご注意ください。
