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 雇用保険「64歳以上の雇用保険料免除の廃止」対応メンテナンスにつきまして


平成29年より行われている“雇用保険の適用拡大”にともない、本年4月より、64歳以上の社員においても雇用保険料が徴収されることとなります。(※)本年3月までは経過措置により免除

CASH RADAR PBシステムにおける対応メンテナンスは下記のとおりとなりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

【メンテナンス実施予定日:2020年3月18日(水・夜)】



<改定内容>

社員設定等において、64歳以上の社員の雇用保険対象が「免除者」と自動判定されなくなります。
すでに「免除者」として登録されている社員につきまして設定の自動変更は行われませんので、社員設定等で「対象」へ変更登録を行ってください。

【社員設定】
雇用保険対象=[免除者]と設定されている社員は、4月の給与・賞与データ入力を行う前に[対象]へ変更登録して下さい。

【給与データ入力】
社員設定で雇用保険対象=[免除者]と設定されている社員は、4月以降の給与・賞与データ入力【各種保険判定処理】タブから[対象]へ変更することができます。


<雇用保険料の算出>

メンテナンス実施後の雇用保険料額の算出は以下のとおりとなります。
今年度につきましては、「免除者」の設定項目自体は削除されません。社員設定で「対象」に変更せず「免除者」のままの場合においても、4月以降の給与・賞与データ入力では雇用保険料が算出される動きとなります。

対象 対象外 免除者
2020年
4月以降
×
2020年
3月以前
× ×

適用時期(=雇用保険「免除者」の社員において雇用保険料が算出されるタイミング)は、会社設定タブ内〔勤怠情報〕で「前月分徴収」「当月分徴収」のいずれかから選択します。


会社設定【勤怠情報】メニュー“社会保険料徴収時期”欄

 

前月分徴収

当月分徴収

例:20日締め25日支給
(当月締め当月支給)

5/25支給から適用

4/25支給から適用

例:25日締め翌5日支給
(当月締め翌月支給)

5/05支給から適用

4/05支給から適用

※ [前月分徴収]…支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]…支給日が属する月の保険料を徴収









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