平成30年1月以降の給与計算より、配偶者控除・配偶者特別控除の制度改正(※)が適用されます。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
(※)国税庁:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
PBシステムの対応メンテナンスは下記のとおり実施いたします。
【メンテナンス実施日:2017年11月29日(水・夜)】
◆ 一部機能は12/13(水)メンテナンス実施予定
<メンテナンスの内容>
詳細はPDFファイルをご参照下さい。
改定にともなう各種設定は、「新年度データ作成」により給与メニューの年度が【平成30年】へ繰り越された状態から適用ができるようになります。
本年=平成29年の給与メニューでは適用されません。 |
[画面例]源泉徴収簿入力:年末調整控除タブ |
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従前の「控除対象配偶者」の名称が『源泉控除対象配偶者』へ変更され、配偶者の所得金額合計のほか本人の所得金額合計に基づいて該当/非該当が制御されるようになります。 |
<包括されるメンテナンス>
会計 |
期首残高登録
(部門別残高登録)
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部門別残高登録において、補助科目未入力の繰越残高調整が可能になります。 |
給与 |
源泉徴収簿入力
年調過不足額精算処理
年調還付金金種表印刷
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源泉徴収簿入力[年末調整一覧]タブの「超過額の精算」欄において充当する金額を入力している場合、同欄の「差引還付する金額」が精算処理および金種表へ連動するようになります。
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給与 |
達人連動
(法定調書合計表) |
年調・法定調書の達人(平成29年分版)の仕様変更に対応します。
・税表区分=月額乙欄の場合における「徴収方法」の扱い |