平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました。(本年1月1日以降に支払われるべき通勤手当より適用。従来の限度額は10万円)
(参考)通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
CASH RADAR PBシステムにおける対応は下記のとおりとなりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
対応メンテナンス実施日…平成28年4月13日(水・夜)
【対応内容】