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 通勤手当の非課税限度額判定の仕様変更につきまして

10月に「通勤手当の非課税限度額引上げ」が施行され、PBシステムでは毎月の給与計算にかかる対応を11/5に実施いたしました。
今後このような通勤手当の制度改正があった場合にお客様がスムーズにご対応できるよう、今回、非課税限度額の判定を「適用年月日」で行うプログラムをリリースいたします。

~2014/12/16
 <包括されるメンテナンス>を追記しました


【メンテナンス実施予定日:2014年12月17日(水・夜)】




<メンテナンスの内容> 

通勤手当一覧
給与データ入力
通勤手当の非課税限度額について、「適用年月日」をもとに自動計算(判定)されるようになります。
今後制度改正があった場合は、健康保険(毎年3月)や厚生年金保険(毎年9月)、および雇用保険の改正メンテナンスと同じ対応になります。


通勤手当の制度改正があった場合の対応
   メンテナンス後に
必要な作業
ポイント
 現行の仕様 各会社データで通勤手当一覧の〔再計算〕を実行 給与の支給年月日を問わず、新しい制度の通勤手当が適用される。
 12/17メンテ後  (作業なし) 制度改正の「適用年月日」をもとに、通勤手当が適用される。

(例)
2014年の改正は2014/4/1が適用年月日であるため、2014/3/31以前は旧制度が適用される。

このメンテナンスによって、各会社データにおける通勤手当の非課税限度額は【適用日=2014/4/1】と自動設定されます。
すべての会社データが現行の【再計算】を実行した状態になりますので、未済の会社で【再計算】を行う必要はございません。

2014/3/31以前の給与データをさかのぼって入力する際は、従前(適用日=2004/4/1)の非課税限度額が自動算出されます。
なお、すでに登録済みの給与データの通勤手当がこのメンテナンスにより変更されることはございません。





<包括されるメンテナンス>


今回のメンテナンスに併せて以下の障害改修、機能改善を行います。
共通  (文字変換) PBシステム操作中にMicrosoftIMEの変換モードが「無変換」になってしまう不具合の一部改修。
http://www.cr-pbs.com/support/list/20141216.html
会計  決算報告書 勘定科目数が多く貸借対照表が2頁に渡る場合、2頁目が正しく印字されない場合がある不具合の改修。
給与  給与データ入力
 源泉徴収簿入力
年調実行後、給与データ入力(一人別)で[F2登録]をすると、源泉徴収簿の「年末調整過不足額」がゼロになってしまう場合がある不具合の改修。
給与  源泉徴収簿入力 老年者かつ特別障害者の扶養設定について、同居区分を「非同居」としても同居老親等が「同居老親等以外」に自動的に変わらない不具合の改修。




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