平成25年3月より、健康保険料率(協会けんぽ)が改定されます。
CASH RADAR PBシステムにおける改定対応は下記のとおりとなりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【改定内容】
平成25年3月分(4月30日納付期限)より、健康保険料率が改定されます。
料率は、都道府県ごとに異なります。
※ 本年は各都道府県とも、健康保険料率自体の改定はありません。
※ 介護保険料率(全国一律)も現行の『1.55%』から改定はありません。
※ 特定保険料率及び基本保険料率の内訳割合が改定されます。
〔参考:協会けんぽWebサイト〕
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html
〔PBシステム【会社設定/健康保険料額表】画面〕
適用年月日=平成25年3月1日になります
【メンテナンス方法/実施日】
センターサーバにて改定料率のプログラムメンテナンスを実施いたします。
メンテナンス実施日…平成25年2月27日(水・夜)
会計事務所、企業版(顧問先)共通です。
メンテナンス完了後、各ユーザー端末のシステム初回起動時に改定プログラムが反映されます。
【組合管掌の場合】
NMCが行うメンテナンスは、協会けんぽの料率改定に対応しております。
健康保険組合加入のユーザー様につきましては、
加入する組合の料率に基づいて保険料率を調整して下さい。
【改定料率の適用】
新しい保険料率の適用時期は、会社設定タブ内〔勤怠情報〕で
「前月分徴収」「当月分徴収」のいずれかから選択します。
会社設定【勤怠情報】メニュー“社会保険料徴収時期”欄
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前月分徴収 |
当月分徴収 |
例:20日締め25日支給
(当月締め当月支給)
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4/25支給から適用 |
3/25支給から適用 |
例:25日締め翌5日支給
(当月締め翌月支給)
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4/05支給から適用 |
3/05支給から適用 |
※ [前月分徴収]…支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]…支給日が属する月の保険料を徴収