24年度の年末調整につきまして、CASH RADAR PBシステムでは下記の対応を実施いたします。
①生命保険料控除の改正対応
源泉徴収簿入力[年末調整一覧]タブの生命保険入力欄を改修し、控除の適用限度額の改定に対応します。
②源泉徴収票のフォーム変更対応
生命保険料控除の改正に伴うフォーム変更に対応します。
③H25年1月支給分からの源泉所得税改正対応 (復興特別所得税)
支給日が2013年(平成25年)1月1日以降の給与・賞与から適用される、源泉所得税の算出式改正に対応します。 (翌月払いの給与では「24年12月分/翌25年1月払い」から新しい算出式を用います。)
【メンテナンス予定日:2012年11月28日(水・夜)】
CASH RADAR PBシステム「年末調整の手引き」(PDFファイル)
<源泉徴収簿入力の変更>
①生命保険料控除の改正対応
源泉徴収簿入力の生命保険欄を改修し、控除の適用限度額の改定に対応します。
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平成24年1月1日以降に契約した生命保険料 (控除の上限=40,000円)
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一般・旧保険料 |
平成23年12月31日以前に契約した生命保険料 (控除の上限=50,000円)
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介護医療保険 |
新・生命保険料のうちの介護医療保険料 (控除の上限=40,000円) |
個人・新保険料 |
平成24年1月1日以降に契約した個人年金保険料 (控除の上限=40,000円)
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個人・旧保険料 |
平成23年12月31日以前に契約した個人年金保険料 (控除の上限=50,000円)
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金額欄には、実際に支払った保険料額を入力して下さい。その入力金額をもとに、改定された計算式で「生命保険料の控除額」(年末調整一覧タブ)を算出します。
「一般生命」と「個人年金」について、新・旧の算出控除額を合計した場合の上限額は40,000円となります。ただし、旧制度のみで控除額が40,000円超の場合は、旧制度の50,000円を上限とした額が算出されます。
「一般生命」「個人年金」「介護医療」の各控除額を合計した、最終的な「生命保険料の控除額」の上限額は120,000円となります。
②「年調所得税額」欄の追加(25年度の年末調整から使用)
同欄は、本年度(24年度)の年末調整では非アクティブとなります。