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 平成23年 源泉所得税(扶養控除)の改正対応につきまして


平成23年1月より、源泉所得税の扶養控除が改正されます

CASH RADAR PBシステムでは、対応メンテナンスを下記のとおり実施いたします。

 

【メンテナンス予定日:2010年12月1日(水・夜)】

 

メンテナンスにともないまして、操作マニュアルを改訂しておりますので、こちらもご参照下さい。
http://www.cr-pbs.com/support/manual.html#kyuyo
「〔給与〕 操作の手引き」
「(平成22年分)年末調整手順書」


<改正点①>

「新年度データ作成」実行後の〔平成23年度〕より、下表の扶養区分が適用されます。
(メンテナンス実施前に「新年度データ作成」が行われている場合も適用されます)

平成23年1回目の給与(賞与)データ入力より、新しい扶養区分で源泉所得税が算出されます。

年齢

平成23年からの扶養区分
(生年月日の範囲/23年度の場合)

参考
22年までの区分

16歳未満

    非該当 ※年少
(H8/1/2以降)

一般
16歳以上~19歳未満

一般
(H5/1/2~H8/1/1)

特定
19歳以上~23歳未満

特定
(S64/1/2~H5/1/1)

特定
23歳以上~70歳未満

一般
(S17/1/2~S64/1/1)

一般
70歳以上

老人
(S17/1/1以前)

老人

※扶養区分の名称はシステム上の名称です。PBシステムでは年少を「非該当」と表示します
※扶養区分=非該当の場合も、障害者、同居特別障害者は控除対象として人数に加味されます。

 

<改正点②>

源泉徴収票印刷において、「年少扶養親族(16歳未満)」の摘要欄への印字可否を選択できるようになります。

 

<改正点③>
※年末調整に関する機能追加

『年調過不足額精算処理』画面に“結果”欄が追加されます。





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