平成23年 源泉所得税(扶養控除)の改正対応につきまして 
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                平成23年1月より、源泉所得税の扶養控除が改正されます。
              CASH RADAR PBシステムでは、対応メンテナンスを下記のとおり実施いたします。
               
              【メンテナンス予定日:2010年12月1日(水・夜)】
               
              メンテナンスにともないまして、操作マニュアルを改訂しておりますので、こちらもご参照下さい。
                http://www.cr-pbs.com/support/manual.html#kyuyo
                「〔給与〕 操作の手引き」
                「(平成22年分)年末調整手順書」
                
              
                
              
              <改正点①>
              「新年度データ作成」実行後の〔平成23年度〕より、下表の扶養区分が適用されます。
                (メンテナンス実施前に「新年度データ作成」が行われている場合も適用されます)
              平成23年1回目の給与(賞与)データ入力より、新しい扶養区分で源泉所得税が算出されます。
              
                
                  年齢  | 
                  平成23年からの扶養区分 
        (生年月日の範囲/23年度の場合)   | 
                  参考 
        22年までの区分  | 
                
                
                  16歳未満  | 
                      非該当 ※年少 
                     (H8/1/2以降) 
                     | 
                  一般  | 
                
                
                  16歳以上~19歳未満  | 
                   | 
                  特定  | 
                
                
                  19歳以上~23歳未満  | 
                   | 
                  特定  | 
                
                
                  23歳以上~70歳未満  | 
                   | 
                  一般  | 
                
                
                  70歳以上  | 
                   | 
                  老人  | 
                
              
              ※扶養区分の名称はシステム上の名称です。PBシステムでは年少を「非該当」と表示します
                ※扶養区分=非該当の場合も、障害者、同居特別障害者は控除対象として人数に加味されます。
              
                             
              <改正点②>
              源泉徴収票印刷において、「年少扶養親族(16歳未満)」の摘要欄への印字可否を選択できるようになります。
              
               
              <改正点③>
                                ※年末調整に関する機能追加 
              『年調過不足額精算処理』画面に“結果”欄が追加されます。
              