株式会社エヌエムシイ

2012年09月04日

資格取得年月日による社会保険の適用判定につきまして

給与・賞与における社会保険料額の算出につきまして、当該社員の社会保険設定「資格取得年月日」を適用の判定条件とするメンテナンスを実施いたします。

メンテナンス実施日 2012年9月5日(水・夜)

メンテナンス内容

登録されている社会保険「資格取得年月日」よりも前に支給される給与・賞与において、社会保険料が算出されないように制御が入ります。

例:資格取得年月日が〔平成24年7月5日〕である社員の社会保険料算出

6月支給 7月支給 8月支給
社会保険=前月分徴収
社会保険=当月分徴収

給与では、各社員の「資格取得年月日」の属する月と、その社員の勤怠パターンにおける「社会保険料徴収時期(※)」を、社会保険料額算出の判断条件とします。

※ [前月分徴収]・・・支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]・・・支給日が属する月の保険料を徴収

賞与では、各社員の「資格取得年月日」と賞与の支給日を社会保険料額算出の判断条件とします。

資格取得年月日による社会保険の適用判定につきまして – CASH RADAR PBシステム サポートページ 資格取得年月日による社会保険の適用判定につきまして – CASH RADAR PBシステム サポートページ

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