【組合管掌の場合】
NMCが行うメンテナンスは、協会けんぽの料率改定に対応しております。
健康保険組合加入のユーザー様につきましては、加入する組合の料率に基づいて保険料率を調整して下さい。
【改定料率の適用】
新しい保険料率の適用時期は、会社設定タブ内〔勤怠情報〕で「前月分徴収」「当月分徴収」のいずれかから選択します。
会社設定【勤怠情報】メニュー“社会保険料徴収時期”欄
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前月分徴収 |
当月分徴収 |
例:20日締め25日支給
(当月締め当月支給)
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4/25支給から適用 |
3/25支給から適用 |
例:25日締め翌5日支給
(当月締め翌月支給)
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4/05支給から適用 |
3/05支給から適用 |
※ [前月分徴収]…支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]…支給日が属する月の保険料を徴収