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 給与通勤手当の非課税限度額改定につきまして

2014/10/20を施行日として通勤手当の「非課税限度額」が一部改定されております(マイカー通勤者の限度額拡大)。
PBシステムでは、社員設定における通勤費区分が【通勤手当③ 自転車・自動車等】となっている社員が対象となります。

<インターネット版「官報」:10月17日>
http://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html

<国税庁ホームページ>
10月21日15時時点では関連する更新なし

この改定に対応するPBシステムのプログラム修正を現在調査・検討中です。変更箇所やリリース日などは本日(10/21)の時点で未定となりますが、決定次第ご案内をいたします。
プログラムリリースまでの間は、ご面倒ですが下記の例のとおり金額を直接修正するご対応をお願いいたします。


(10/22追記)
※国税庁のホームページに案内が掲載されました。
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

※対応プログラムのリリースは11月中旬を予定しております。
※変更箇所は、社員情報設定(通勤手当区分③の設定変更)、源泉徴収簿入力(通勤費の課税/非課税をさかのぼって精算する場合の入力欄追加)などを予定しております。

(10/29追記)
※対応プログラムのリリースについて、以下のスケジュールを予定しております。
  毎月の給与データ入力に関連するもの=[11/5リリース予定]
  年末調整に関連するもの=[11/19リリース予定]
※リリース関連のご案内は別ページに掲載してまいります。



<改定の対象となる社員> 

社員設定における通勤費区分が【通勤手当③ 自転車・自動車等】となっている社員が対象です。
なお、距離と支給額によっては以降記載の金額修正対応は不要となりますので、国税庁ホームページなどから今後提供される情報をご確認下さい。


<PBシステムのプログラムが対応するまでの処理> 

改定の対象となる社員の通勤手当について、給与データ入力画面の枠外右下にある〔通勤〕欄で直接金額の修正を行ってください。






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