本年4月からの消費税改正により、NTTデータ「消費税の達人」の連動仕様を一部変更させていただいております。
旧税率が混在する期の連動方法と併せてご確認下さい。
<連動対象外となった消費税区分>
下記の輸入消費税関連の消費税区分は連動の対象となりませんのでご注意下さい。
連動対象外となった消費税区分 |
[440]輸入課税仕入・課税対応
[540]輸入課税仕入・非課税対応
[640]輸入課税仕入・共通 |
輸入消費税に関連するデータにつきましては、実際に支払った輸入消費税金額をもとに「消費税の達人」で直接入力
(※)していただけるようお願いいたします。
(※) 【基礎データ】の輸入仕入欄に、国税分(6.3%もしくは4%)と地方税分(1.7%もしくは1%)の消費税金額を直接入力して下さい。
<5%、8%が混在する期の連動について>
PBS達人連動メニューの〔消費税申告書設定〕において『旧税率適用課税資産=あり』として連動ファイルを作成して下さい。
作成したファイルを消費税の達人へ連動する際は、消費税の達人〔基本情報の登録〕メニューの基本情報タブにおいて『経過措置対象課税資産の譲渡等有り』のチェックを入れて下さい。