資格取得年月日による社会保険の適用判定につきまして
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給与・賞与における社会保険料額の算出につきまして、
当該社員の社会保険設定「資格取得年月日」を
適用の判定条件とするメンテナンスを実施いたします。
【メンテナンス予定日:2012年9月5日(水・夜)】
<変更内容>
登録されている社会保険「資格取得年月日」よりも前に支給される給与・賞与において、
社会保険料が算出されないように制御が入ります。
例:<給与>資格取得年月日が〔平成24年7月5日〕である社員の社会保険料算出
社会保険=前月分徴収
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7月支給
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8月支給
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社会保険=当月分徴収 |
6月支給
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給与では、各社員の「資格取得年月日」の属する月と、その社員の勤怠パターンにおける「社会保険料徴収時期(※)」を、社会保険料額算出の判断条件とします。
※ [前月分徴収]・・・支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]・・・支給日が属する月の保険料を徴収
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例:<賞与>資格取得年月日が〔平成24年7月5日〕である社員の社会保険料算出
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賞与では、各社員の「資格取得年月日」と、賞与の支給日を、社会保険料額算出の判断条件とします。
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参考:資格取得年月日が登録されていない場合の社会保険料算出
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※2
資格取得年月日の登録「あり」で、
月額の登録「なし」の場合も「―」
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