すぐに使える!すぐにできる会計ソフト・給与ソフト
 
サポート

 資格取得年月日による社会保険の適用判定につきまして


給与・賞与における社会保険料額の算出につきまして、

当該社員の社会保険設定「資格取得年月日」を

適用の判定条件とするメンテナンスを実施いたします。

 

【メンテナンス予定日:2012年9月5日(水・夜)】

 


<変更内容>

登録されている社会保険「資格取得年月日」よりも前に支給される給与・賞与において、

社会保険料が算出されないように制御が入ります。

例:<給与>資格取得年月日が〔平成24年7月5日〕である社員の社会保険料算出

社会保険=前月分徴収

6月支給

7月支給

8月支給

社会保険=当月分徴収

6月支給

7月支給

8月支給

給与では、各社員の「資格取得年月日」の属する月と、その社員の勤怠パターンにおける「社会保険料徴収時期(※)」を、社会保険料額算出の判断条件とします。

※ [前月分徴収]・・・支給日が属する月の前月の保険料を徴収
※ [当月分徴収]・・・支給日が属する月の保険料を徴収

 

例:<賞与>資格取得年月日が〔平成24年7月5日〕である社員の社会保険料算出

支給日7月4日以前

支給日7月5日

支給日7月6日以降

賞与では、各社員の「資格取得年月日」と、賞与の支給日を、社会保険料額算出の判断条件とします。

 

参考資格取得年月日が登録されていない場合の社会保険料算出

月額(千円)の登録「あり」

月額(千円)の登録「なし」

(※1)

(※2)

※1
支給年月日を問わず「◯」

※2
資格取得年月日の登録「あり」で、
月額の登録「なし」の場合も「―」

 




会計ソフト・給与ソフト

株式会社エヌエムシイ © 2010 NMC ltd. All rights reserved.
「CASH RADAR」は株式会社エヌエムシイの登録商標です。